| 生前贈与と贈与税 |
2010年6月8日 |
| 贈与税というのは、人から現金やプレゼントなどをもらった時に発生する税金になります。人からプレゼントをもらったとしても、税金はかかってくると言うことです。ですが、110万円以下の場合であれば人からプレゼントをもらっても贈与税が発生することはありません。1年間に110万円以上のプレゼントや現金をもらった場合には、贈与税が発生してしまいます。これは送った人の総額ではなく、貰った人の総額になります。 合意していなければ、贈与税は課されないようになっています。一方的に現金やプレゼントなどをもらっても贈与税はかかりません。なので、子供に教育費や貯蓄などを行っている場合であっても贈与税が課されることはないのです。子供の為に親が行うことに贈与税が課されてしまっては大変です。 |
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| 青色申告と税理士の関係 |
2010年4月19日 |
| 確定申告時に青色申告ということを耳にしたことがある人も多いと思います。 青色申告は、複式簿記の記載方法に基づいて帳簿に記載している売上や仕入などを算出して所得税や法人税の納税を申告する申告方法の一つです。 複式簿記という手法で、日々帳簿に「売上」「経費」を記帳し最終的に「利益」がいくら出たかを計算します。その記帳が会社の事務業務に支障が出るということがあり、青色申告を税理士に依頼することがあります。 しかし、税理士に依頼するには税理士への報酬が発生します。 報酬料金は、税理士事務所によって異なりますので、依頼する前に相談してみましょう。 無料相談をされている事務所もあります。記帳を行なうことで日常の業務に支障がある ようでしたら1度相談してみるといいと思います。 |
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| 所得税の医療費控除 |
2010年3月19日 |
| 所得税の税金が控除となる制度があります。医療費控除という控除制度で、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。納税者と生計を共にする家族のために支払った医療費の10万円または合計所得の5%の金額のうち低い金額が適用されます。 医療費控除は、最高200万円を超える金額の控除を受けることはできません。 共働きの場合、所得税は所得が高いほど税率が上がるので所得の高い人が医療費控除をまとまて申告するのが税金を多く還付することができます。 医療費は、診療費、薬代、入院費、治療のために購入した市販薬などが対象となります。 詳しくは、国税庁のホームページや税務署で確認することができます。 また、確定申告について池袋の税理士がサイトでも詳しく掲載しています。 |
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| 宗教法人の税金 |
2010年1月19日 |
| 宗教法人の活動に法人税は、かかりません。しかし、消費税の義務を負い、税額の控除や申告を行い納付が適用されます。 ただし、宗教法人の収入には、課税されない寄付金や喜捨金などの特定収入があります。 課税対象となる対価の年間合計額が、現行で1千万円未満の場合には、納税義務が免除されます。 地方税に関しては、宗教活動をするために使用する境内地やその建物にかかる不動産取得税や固定資産税は原則非課税となっています。 宗教法人でも公益事業を営み、その公益事業から利益が生じた場合には、その所得に対してのみ法人税が課税されます。 収益事業となるものは33事業あり、物品販売業には、お守り、おみくじ等の販売、宗教法人内の土地を駐車場として貸し出している場合には、駐車場業となります。 この収益事業で得た収益に対して課税されます。 |
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| 事業税のなぞ |
2009年11月19日 |
| 事業税とは、事業を行なうにあたりかかる税金です。 事業を行なう場合に、豊島区や公共施設のサービスを受けているため費用の一部を事業者が負担するという意味合いで徴収されています。 個人事業と法人事業とでは、税金額が異なります。 一般の法人では、所得、清算所得で電気供給業、ガス供給業、生業を命保険業及び損害保険を営む法人では、収入金額。 個人事業では、前年中の事業所得となっています。 さらに個人事業は、第1種、第2種、第3種とで事業が分けられ税率が異なります。 個人事業の事業所得が年290万円以上になると事業税が課せられます。 事業税は青色申告でも控除はなく、確定申告に所得額を記入するだけで税務署が税額を計算してくれます。 支払いは、原則8月と11月の2回に納付通知書が送られ、納税するようになっています。 |
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| 固定資産税の耐用年数 |
2009年10月19日 |
| 会計上の固定資産とは、継続的に会社で使用することを目的とされた財産のことです。 固定資産を具体的に例を挙げると、パソコンやコピー機、自動車などがあります。 これらの固定資産の費用をまとめて決算するのではなく、減価償却という計算方法に基づき決算します。 減価償却する上で、何年間使用できるかという年数が必要になります。 固定資産には、耐用年数という何年使用できるという数字が法律上決めてありその数字を基に計算します。 耐用年数表は、書籍やwebで確認することもできますし税務署で確認することもできます。 また、10万円以上の資産価値のあるものが当てはまり、10万円未満のものは消耗品とされます。 耐用年数を超えると使用できなくなるということではなく、以降の年は元の価値の10%まで下がるということが決まっています。 90%を減価償却ということで費用を処理します。 |
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| ボーナスの手取りが少ない件。 |
2009年9月19日 |
| ボーナスにも税金がかかっています。ボーナスの金額に対して一定の割合でかかる健康保険料、厚生年金、雇用保険などの社会保険関連の税金とボーナス以外の給与によって変動する税金とあります。変動する税金は、前月の給料の額、扶養親族の数によって変動します。ボーナス支給前月に残業を多くすると税金が高くなると言われますが、一時的に計算しているだけで年末に年間の税金を計算をし直すので多く引かれていた場合は、年末調整で戻ってきます。 ボーナスに税金がかかるのは、以前はボーナスにほとんど課税されていなかったため同じくらいの年収でも給与は低いがボーナスが高い人と給与が高いがボーナスが低い人では、税金の課せられる金額が異なり不公平が起こるためボーナスにも課税し公平を図ったのです。 |
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| パートの手取りが少ない件。 |
2009年8月19日 |
| パートで働く時に本人に所得税や住民税がかかるか、夫にかかる税金や手当てに影響しないかといことが関わってきます。パートで得る収入額によって、税金の控除対象になるか否かが異なってきます。 扶養家族でいるためには、給与が年間103万円以下でなければいけません。 103万円というのは、給与所得控除に65万円、基礎控除に38万円という2つの控除があるため合計金額が103万円になるのです。 2ヶ所以上でパートをしている場合には、扶養控除申告は一人に1通しか提出できないのでパートの税金の年末調整は1社の給与にしか行なえません。 他の会社の分は、給与を得ている全ての金額で確定申告を行なう必要があります。 2ヶ所ともに税金を毎月引かれている場合には、パートでも税金が還ってくる可能性はあります。 |
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| 養子縁組で相続対策する件。 |
2009年7月19日 |
| 養子縁組をしても相続の相談が発生します。 養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2種類の養子縁組の方法があります。 特別養子縁組は、実親との親子関係がなくなり相続の権利もなくなります。 特別養子縁組を行い親子になった親子間に相続が発生します。特別養子縁組は、基本的に夫婦そろって養子縁組をします。 普通養子縁組は、実親間と養親間ともに親子関係があり、実親、養親の両親の相続権利が発生します。法定相続分の割合に差がなく、実子・養子隔たりはありません。 しかし、両親ともに養子縁組したか片親だけの養子縁組かで相続分が異なることがあります。 また、養子となった子が養親より早く亡くなった場合、養子の子どもが相続人になるには、養子縁組した後に産まれた子どものみとなります。 |
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| 税金を延滞したら罰金がとられた件。 |
2009年6月19日 |
| 納税は、国民の義務ですが支払いが遅くなると延滞税といってペナルティが課せられます。 税金の一部または、全額を期限までに納付していない場合には、支払いが遅れた金額に対して延滞税が課せられます。利息のような計算になるので支払いが遅れるとその分延滞税は増加します。 延滞税の利率は、納税期限の翌日から計算され完済された日までの期間に応じて金額を計算します。 支払いが遅れた場合には延滞税の支払い通知が届きます。 延滞税が課せられるには3つの原因があります。 1確定申告した納税額を納税期限までに納めることができなかった2確定申告期限後申告書もしくは、修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない未納付の税額がある3更正の決定の処分を受けた場合で、納付しなくてはいけない税額がある。 |
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| 法人税を節税したいと思った話。 |
2009年3月19日 |
| 法人には、色々な税金がかかり消費税や住民税などがあります。 多くの税金を支払わなくてはいけません。しかし、少しでも節税できればと誰でも思っていることだと思います。 法人税を節税する方法は、いくつもありますが会社に応じた節税方法を行なうことで有効的な節税を行いましょう。 専門家に相談して節税についてよく理解した上で実践した方が効果的だと思います。 節税の方法には、 ・会社役員の賞与を少なくし、月々の報酬を増やすこと。 ・資本金を低く抑える ・養老保険を使って節税 ・通勤費による節税 ・社員教育による節税 など様々な節税方法があります。これらの他にも多くの節税方法があり簡単に実践できるものから実践して節税していきましょう。 |
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| 弁護士の相続業務について |
2010年8月5日 |
| いざ相続をしなければならないとなったときですが、自分だけで相続を受けるという場合はいざしらず、相続権を持っている遺族は何人もいることが通常です。相続額や遺言の内容を原因とした争いといったことは、テレビドラマや小説などでもよく題材となっていますので、イメージしやすいのではないでしょうか。 このような場合に頼りになる存在が弁護士です。自分たちで解決しようとしても利害関係がからみますし、何より専門的な知識に欠けていることが通常です。弁護士業を営む方々は得意分野に特化して業務を展開しているものですので、相続について専門としている方に相談することが理想となります。 同じ弁護士でも、やはり相続専門の方がさまざまな事例についてもくわしいため、細かな状況についても理解してもらいやすくなります。無料相談などもありますので、話してみてフィーリングも合う方を探してみましょう。 弁護士は第三者として公正な立場から法律にのっとって遺族の状況を分析し、適正な相続を進めていきます。遺言書が残されているもののその内容について判断しにくいというような場合などにも、税理士に相談してしかるべきです。トラブルがあるときの折衝や調停も依頼者に代わって進めてもらうことができますので、相続の手続きにも一切の心配は残らないでしょう。 |
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| 物納 |
2010年9月7日 |
| 相続税は普通は金銭で納付しますが、どうしても換価出来ずに税金を支払えない場合もあります。申告して一定期間内に納付されない場合は延納となり、相続した財産の中から不動産など物で相続税として譲り渡すことを物納と言います。 この制度は相続税にだけ適応されるもので、贈与税などには適応されない点に注意が必要です。 不動産の他にも船舶や絵画など価値のあるものが対象となり、相続税物納申請書を提出し許可が下りた時に金銭の代わりとして納付します。 この物納により納付された物は公開入札などで現金化されます。資産として価値のあるものであることが条件で、申請をしてから最短3ヶ月で許可の判断が下ります。 物納の申請をしている間は、相続税が延滞していることになり、延滞金の対象となります。そのため、物納した物品がかかる相続税を満たすものでなければならないという制約と、延滞金も含めた資産価値のある必要があります。 物納はどうしても資金が準備出来なかった時の最後の手段です。残された家族のためにも、生命保険など生前から資産を準備しておくことも大切です。最悪の場合は家を失う事にもなりかねません。そのような事態にならないための準備をすることも、家族を守るための方法です。 |
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| 税理士の仕事内容 |
2010年10月6日 |
| 独占業務は「税理士法」という法律で以下の通りに定められています。 1 税務代理 納税者の代わりに、税務署等への申告・申請を行うことができます。 また税務調査に立ち会い、納税者の代わりに説明できます。 税務調査は脱税の疑いがあって来ることもあれば、税務処理の確認のために来る事もあります。 2 税務書類の作成 税務署等に提出する税務書類(申告書など)を納税者に代わって作成できます。 税金の計算などは、納税者にとっては複雑で面倒なものです。 なので、納税者はお金を払って税理士に作成を依頼します。 2・3月は個人の確定申告のために、税理士さんは一年で最も忙しい時期になります。 3 税務相談 税金の計算や必要な手続きなど、税務の相談を受ける事も税理士でなければできません。 税務相談から「税務代理」「税務書類の作成」の仕事へと繋がる事が多いです。 これらの独占業務とセットで決算書などの財務諸表の作成や、節税対策や資金繰りなどの コンサルティング業務を行うのが一般的です。 また、税理士は行政書士となる資格もあるので、業務の幅は非常に広いです。 |
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| 合同会社の決算 |
2010年11月10日 |
| 合同会社の決算は、税金面に関して株式会社と同じだと考えて差支えないと思います。しかし決算書の用語などには多かれ少なかれ違いがあります。例えば株式会社では「株主資本」が「社員株主」になったりします。 決算は年に1回行いますが、確定申告や納税など同様です。確定申告や納税を少しでも楽にするには、経理ソフトを導入すれば人手をかけずに正確な経理が行えますのでおススメです。 また、決算月ですが、決算月は自由に決められます。例えば決算月を2月にした場合、事業年度は翌月3月1日から翌年の2月下旬までとなります。 しかし決算月を決める上で注意すべきは会社設立予定日に近い月を決算月にしないことです。会社設立予定日の月を決算月にしてしまうと直ぐに決算作業を行わなければならなくなりますので、決算月は慎重に選んでください。。 合同会社を設立するまでの流れは、まず最初に「会社の事業」について細かいところまできちんと詰めておくことです。それは事業計画や資金計画、定款作成などです。それらを決定後に合同会社の設立手続きを行います。合同会社は株式会社に比べ会社設立に関しては難しくなくコストもあまりかかりません。そして、登録の申請をして、税務署や官公署へ会社設立の届け出を出すと事業の運営が始められます。 ただし登録申請の書類によっては不要な場合もありますので、法務省民事局のホームページで書類のひな形を入手するのが安心です。 合同会社設立後もやらなくてはいけない手続きは、1つに税務手続きです。税務署・都道府県税事務所・市町村役場に対し書類を提出する必要があります。提出する書類は開業届などの税務書類です。2つ目に労働保険と社会保険の加入手続きをすることです。 |
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| 税理士試験の受験資格 |
2010年12月24日 |
| 税理士試験の受験は誰でもできるというものではありません。 受験するための受験資格が必要になるのです。 大学生や大卒なら、法学部や経済学部の場合問題なく受験できます。 その他の学部の場合、法律学、経済学科目を1科目以上履修していることが条件です。 専門学校の場合、法律や経済の専門学校は問題なく受験資格が得られます。 大学や専門学校を経ない受験資格としては、 会計関係の仕事に3年以上携わっている場合や、 日本商工会議所主催簿記検定試験1級の資格を持っていれば、受験資格が得られます。 一般的に税理士を目指すとなれば、簿記検定試験1級資格は当然持っていなければ、 というものでもあるので、まずは簿記検定試験1級に合格することからはじめる、 というのが税理士への道だといえそうです。 |
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| 別表六 |
2011年3月31日 |
| 別表六は、所得税の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書です。所得税の控除を受けられるものの明細を記入した書面です。 法人の決算において、法人が支払いを受ける利子や配当金を受け取った際に源泉徴収された所得税がある場合、その金額を該当事業年の法人税額から控除しようとするものです。 別表六は、「公社債の利子等、剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配または集団投資信託の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算」「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」に欄を記入してから、全体を記入して行きます。 計算式には、原則個別法と簡便法があって、それぞれの計算式にしたがい、控除金額を算出します。 別表六を、より簡単に作成することができます。 会計帳簿の法人税等勘定に利子国税や地方利子税を補助科目として作成するやり方です。 預貯金から差し引かれた状態になっている所得税や利子割税の計算を、より簡単にすることができます。 また、預貯金から差し引かれている所得税などが少ない場合、豊島区から還付を受ける可能性もあります。 この場合には損金扱いにしてしまって、別表六を提出する必要はないとされています。 |
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| 青色申告特別控除 |
2011年5月16日 |
| 青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。 1 65万円の青色申告特別控除 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。 (1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。 (2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。 (3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。 (注) 1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。 2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。 3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。 2 10万円の青色申告特別控除 この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。 (注) 1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。 2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。 |
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| 個人事業者の納税地等に異動があった場合 |
2011年6月14日 |
| 個人事業者が池袋から新宿に引越した場合には、税務署長に対して各種届出書等の提出が必要となります。 代表的な届出書は次の表に記載のとおりです。 なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「国税庁ホームページ」からでもご利用できます。 個人事業者の納税地等に異動があった場合や事業を廃止した場合の届出書とその提出期限の表 届出書 内容 提出期限等 【所得税・消費税】 所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書 納税地に異動があった場合 (異動前及び異動後の税務署長に提出します。) 納税地の異動があった後、遅滞なく 【所得税】 個人事業の開廃業等届出書 事業の廃止や事務所等の移転があった場合 事業の廃止又は事務所等を移転した日から1か月以内 【消費税】 事業廃止届出書 課税事業者が事業を廃止した場合 事由が生じた場合、速やかに なお、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。 |
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| 相続税の計算 |
2011年7月13日 |
| 相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。 1 各人の課税価格の計算 まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。 (注) 相続時精算課税適用者(相続時精算課税に係る受贈者(子)をいいます。)がその特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親)をいいます。)から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるその特定贈与者からの贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。 2 相続税の総額の計算 相続税の総額は、次のように計算します。 イ 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。 各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額 ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。 課税価格の合計額−基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額 |
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既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合 |
2011年8月18日 |
| 特定資産の買換えの特例は、譲渡資産の内容に応じた買換資産を取得して事業の用に供する場合に限って認められています。 この組合せの一つに、既成市街地等の区域内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)を売って東京都の区域外にある土地等に買い換える場合があります。 例えば、洋品店を営む法人が既成市街地等の区域内の店舗とその敷地を譲渡して、既成市街地等の区域外に同じく店舗とその敷地を取得する場合です。 この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受ける場合には、次の点にご注意ください。 (1) 既成市街地等の範囲はコード3429を参照してください。 (2) 譲渡資産は、事務所や事業所など(福利厚生施設を除きます。)として使用している建物及びその附属設備又はその敷地の土地等で、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が10年を超えるものに限られます。 (3) 買換資産の取得には、建設及び製作が含まれます。 (4) 買換資産が農業用又は林業用の資産である場合は、既成市街地等以外の地域で、かつ、市街化区域以外の地域内にあるものに限られます。 (5) 買換資産である土地等の面積は、譲渡資産である土地等の面積の5倍までに制限されていますので、買換えにより取得する土地等のうち譲渡資産である土地等の面積の5倍を超える部分は買換えの特例の対象となる買換資産とはなりません。 |
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| 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税 |
2011年9月21日 |
| 物品の輸出免税については、事業者が行う本邦からの輸出として資産の譲渡又は貸付けに限られていますが、非居住者に対する国内での資産の譲渡については、一定の条件を満たすことにより消費税を免除することとされています。 これらのほかに、海外旅行などで日本を出国する居住者(以下「海外旅行者」といいます。)が出国の際に携帯する物品について次のすべての要件を満たす場合には、免税(輸出免税)となります。 (1) その物品が輸出物品販売場で購入したものであること。 (2) その物品が渡航先における贈答用として出国の際に携帯し帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先においてその海外旅行者が2年以上使用若しくは消費するものであること。 (3) その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものであること。 (4) (2)の要件を満たすものであることにつき、海外旅行者が作成した誓約書(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の購入者誓約書)を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること。 |
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2011年10月7日 |
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| 配当割・株式等譲渡所得割の納付先金融機関等について、郵便局でも納入可能のようですが、例えば、東京都内の郵便局から46道府県指定の郵便局へ納入できますか 郵便局での納入は、納入場所が指定されています。例えば、東京都へ納入する場合、山梨県を含む関東に所在する郵便局のみが該当になります。同様に大阪府や愛媛県についても、地域が限定されているため、東京の郵便局から決算することはできません。 |
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2011年11月30日 |
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| 【照会要旨】 A県は、年齢65歳以上の者で国民健康保険等の被保険者又は被扶養者で、かつ、一定の所得金額以下の者に対し、国民健康保険等によって給付されない自己負担医療費を条例に基づいて助成していますが、所得金額を偽るなどの不正の行為によりその助成を受けた場合には、その者から助成金の全部又は一部を返還させることとしています。 この返還した金額は医療費控除の対象となりますか。 【回答要旨】 返還した金額は、医療費を補てんする保険金等がなくなったことに相当するので、医療費控除の適用を受けた年分の控除額を是正することとなります。 |
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2011年12月26日 |
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| 【照会要旨】 海外勤務のため出国し非居住者となった税理士の留守宅渡しの給与から控除している社会保険料がありますが、この者が帰国し、年末調整時に居住者となった場合には、当該社会保険料は、年末調整の際に社会保険料控除の対象としてよいですか。 また、この者が、その年中の非居住者であった期間内に支払った生命保険料は年末調整の際に生命保険料控除の対象とすることができますか。更に、年払の場合はあん分するのでしょうか。 【回答要旨】 社会保険料控除、生命保険料控除は、居住者がその年に支払ったものが控除の対象となり(所得税法第74条第1項、第76条第1項)、非居住者であった期間内の給与から控除した社会保険料は社会保険料控除の対象とはなりません(所得税法施行令第258条第3項第3号、第4号)。 また、生命保険料についても同様です。 |
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2012年2月9日 |
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| 【照会要旨】 甲が単独所有の宅地(A)と、甲・乙が共有の宅地(B)とを交換するにあたり、宅地(B)を共有物の分割によりそれぞれ甲及び乙の単独所有とした後に、乙の単独所有となった物件を甲の宅地(A)と交換するとした場合、乙が単独所有することとなる物件の取得は、所得税法第58条に規定する「交換のための取得」に該当しますか。 【回答要旨】 乙が共有物の現物分割により取得した宅地は「交換のために取得」したものには含まれないものとして取り扱って差し支えありません。 |
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2012年3月28日 |
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| 【照会要旨】 土石等の採取契約に基づく対価が、会計事務所の収入金額に該当する場合において(所基通33-6の5)、その採取後の土地を譲渡したとしても、その土地は事業の用に供する土地に該当しないため、その土地の譲渡については、特定の事業用資産の買換えの特例を適用することはできないと考えますがどうでしょうか。 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 |
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2012年4月27日 |
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| 【照会要旨】 生前一括贈与(相続)により取得した土地のうちに、贈与者(被相続人)が贈与前(相続開始前)に期限1年の契約でA会社に砂利を採取させているものがあります。この土地は、従前から贈与者(被相続人)が耕作しており、その期限徒過後も農地として耕作する予定です。 このような土地について贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられますか。 【回答要旨】 贈与の時(相続開始の時)において、国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業の用に供することができない土地で、かつ、その時期が、例えば、気温、積雪その他の自然条件により概ね農作物の作付ができない期間、連作の害を防ぐため休耕している期間に当たる場合などその土地の農業上の利用を害さないものと認められるものについては、納税猶予の特例対象農地として取り扱っていますが、次に掲げるいずれかに該当するものについては、この取扱いをしていません。 |
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